青山表参道町会規約
【第1章 総則】
・第1条
本会は青山表参道町会と称し事務所を南青山5丁目1番7号に置く。
・第2条
本会は会員相互の親睦を厚くし併せて共同の福祉を増進し、明るい清潔な町を建設することを目的とする。
・第3条
本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
一、防犯、防火、交通に関すること。
一、保健、衛星、清潔に関すること。
一、祝祭典、表彰、慶弔、災害見舞に関すること。
一、青少年育成に関すること。
一、其の外、共同福祉増進及び広報機関に関すること。
一、善隣諸団体との連絡に関すること。
一、前各号の外本会の目的達成に必要を認める事業。
・第4条
本会は南青山3丁目、南青山4丁目、北青山3丁目の一部及び、南青山5丁目全域の居住者及び事業所等で入会するものを会員とする。
・第4条の2
本会の区域外にあって本会の趣旨に賛同する法人事業所は役員会も決議により賛助会員として入会することができる。
・第5条
本会の会費は、月額1口500円以上(法人は5口以上)として、ビル・マンション・アパート等の集合住宅は世帯数及び規模に応じて別途定める。
【第2章 役員】
・第6条
本会に次の役員を置く。
一、会長 :1名
一、副会長 :若干名
一、常任理事:若干名(部長及び地区長)
一、理事 :若干名
一、組長 :若干名
一、監事 :2名
・第7条
会長は会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理し、別表分掌部門を担当する常任理事は会長の指示を受けて常時会の執行に当たる。
監事は一般会務及び会計を監査し其の結果役員会及び総会に報告する。
・第8条
会長及び監事は総会で選出する。
副会長部長及び地区長組長は会長が之を委嘱する。
・第9条
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。補欠による役員の任期は前任者の前任機関とする。役員は任期終了後も後任者の定まるまではその職務を行う。
・第10条
会長は総会にはかって名誉会長顧問及び相談役を委嘱することが出来る。顧問及び相談役は会議に出席して意見を述べることが出来る。
【第3章 会議】
・第11条
本会の会議は総会及び役員会とする。
・第12条
総会は定例総会と臨時総会とする。
定例総会は毎年5月に開き臨時総会は必要により会長が理事会にはかってこれを招集する。
又は会員の5分の1以上から要求のあったとき開く。
・第13条
総会に附議すべき事項は次の通りである。
一、規約の変更
一、収支予算及び事業計画の決定
一、収支予算及び事業報告の認定
・第14条
会務の運営のために必要に応じ役員会を開く。
・第15条
会議は3分の1(含委任状)の出席がなければ成立しない。
・第16条
議事は出席者(含委任状)の過半数によって決する。
【第4章 機構】
・第17条
第3条に定める事業を執行するため次の部を置く。
一、総務部
一、会計部
一、防犯部
一、防火防災部
一、交通部
一、環境部
一、祭典部
一、福利厚生部
一、婦人部
一、青少年部
一、広報部
・第18条
前条の事業を執行するために夫々役員中より会長指名により担当部長、副部長を置く。
本規約実施に必要なる細則は常任理事会に於いて之を定む。緊急なる場合は会長之を決定す。
【第5章 会計】
・第19条
本会の経費は会費、寄付金其の外の収入を以て充てる。
・第20条
会計年度は毎年4月1日に始まって翌年3月31日 に終わる。
・第21条
会長は毎年収支予算を編成し総会の決定に附する。
・第22条
会計部長は常任理事会に計り毎会計年度終了後直ちに決算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得らなければならない。
・第23条
会員は会計の帳簿等は自由に閲覧出来る。
・附則
会員及び其の配偶者死去の際は、供物をおくる。