〖令和5年度港区青少年健全育成活動方針〗
港区青少年問題協議会
沿革
第二次世界大戦後の混乱の中で大きな問題となっていた青少年問題に対処するために、昭和28年、国が法律を制定して、都道府県には設置を義務付け、市町村には設置を求めた首長の付属機関です。
港区では昭和25年に「港区青少年問題協議会」を設置しました。その後、国において昭和28年に協議会に法的根拠を持たせるため、「青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法」が制定されました(平成11年に法令名が「地方青少年問題協議会法」に改正)。この法律に基づき、港区青少年問題協議会は、昭和40年に区長の付属機関として設置されました。
構成
現在、区長を会長に、計30人で港区青少年問題協議会は構成されています。
その内訳は、会長1人、区議会議員4人、学識経験者19人、関係行政機関職員4人、区職員2人です。
活動
毎年度、港区青少年健全育成活動方針を策定し、港区青少年健全育成活動方針に基づき、青少年の健全育成に必要な施策を推進するため、
関係機関と地域活動組織等の情報交換を行っています。
令和5年度港区青少年健全育成活動方針
令和5年1月開催の港区青少年問題協議会で、令和5年度港区青少年健全育成活動方針を策定しました。
港区の青少年をとりまく課題や必要とされる取組を踏まえ、家庭・学校・地域等の皆さんが連携し、積極的に青少年健全育成に取り組みましょう。
■基本目標
1)青少年が犯罪に巻き込まれない安全・安心な環境の確保
2)青少年どうし、家族間、青少年と地域の人々が関わりを深めることのできる機会の充実
3)青少年が自他の生命を大切さにし、思いやりの心や社会を生きていく力を育むみ、多様性を尊重す体験や機会の充実
4)青少年が地域の一員としの自覚を持ち、防災力を向上することができる機会の充実
■活動方針
1)インターネットトラブル、性犯罪を含む犯罪行為や暴力団、消費者被害などから青少年を守り、また青少年犯罪を防止するため、地域の安全の点検・改善や、青少年自身の危機回避能力向上に取り組むとともに、関係機関相互の連携を深めましょう。
2)青少年が意見を表明する機会を確保するとともに、地域の活動等を通じて家庭を支え、青少年同士、家族間、地域の多様な人々が互いに知り合い、関わりを深めることのできる機会を日頃からつくりましょう。
3)自然体験や社会貢献、異年齢活動等、青少年が直接自然や社会とかかわり、自他の生命を大切にし、自己肯定感を育むとともに、多様な価値観への理解を深める機会をつくりましょう。
4)突然の災害に対応するために、日頃から青少年自身が地域の一員としての自覚を持ち、防災意識や知識、技術を身につける機会をつくりましょう。
※自己肯定感とは、生まれて良かったと感じ、自分自身を大切にする態度や感情をいいます。
活動方針を達成するためには、まず家庭内の信頼関係を強めることが大切です。その家庭を支えるために「地域の子どもは地域ぐるみで育てる」という視点から、
学校、地域、その他の関係機関が互いに協力して、港区全体で日常的に青少年の健全育成活動に取り組みます。
■重点的な取組「地域の見守りの中で自分や人を大切にする心を育む取組」
・誰に対しても、思いやりを持って関わることのできる心を育む。
・自分の身を守り、人を傷つけない、健全な気持ちや判断能力を育む。
重点的な取組 設定の背景
新型コロナウイルス感染症の影響により、地域で子どもを見守る環境が大きく変わりました。家庭環境が見えづらくなり、生活困窮やヤングケアラー等の把握・適切な支援が必要です。また、オンラインでの生活がより身近になり、インターネット、SNS等の利用から青少年が犯罪等に巻き込まれないよう取り組んでいくことが必要です。地域で見守り、青少年が人と関わりを深め、自分の身を守り、人を傷つけないように、思いやりを持って生活できるよう取り組みます。